事業承継において、経営権の分散を防ぐことは中小企業にとって非常に重要な課題です。経営権(すなわち、株式)が分散すると、後継者の意思決定が妨げられ、企業の統制力が低下するリスクが生じるため、具体的な対策を講じる必要があります。

経営権の分散防止のための具体的な対策について説明します。

生前贈与の活用

生前贈与の活用

後継者に自社の株式を集中的に承継する最も確実かつシンプルな方法として、生前贈与があります。経営者が生きているうちであれば、経営者の意思で確実に実行でき、相続時のトラブルも防げます。

自社の株式等を生前贈与する場合は贈与税の納付義務が生じますが、暦年課税制度や相続時清算課税制度、事業承継税制等をうまく活用すれば、後継者の贈与税負担を減らすことも可能です。

安定株主の確保

安定株主の確保

役員・従業員の持株会や金融機関、取引先などの安定株主に株式を保有してもらうことも、経営権分散防止に効果があります。

安定株主とは、現経営者や後継者との信頼関係があり、長期的に株式を保有してくれる株主を指します。安定株主が一定割合の株式を保有していれば、経営者は安定株主の保有株式数を合計した多数の議決権割合を確保することとなり、安定した経営を維持できます。

種類株式の発行

種類株式の発行

経営権の分散防止策として、種類株式を発行することも有効です。たとえば、後継者に議決権のある株式を集中させ、その他の相続人には配当優先の無議決権株式を付与することで、後継者以外の株主の経営への影響を最小限に抑えられます。これにより、後継者が経営を主導する一方で、他の株主も適切な利益を享受する仕組みを構築できます。

定款の変更

定款の変更

定款に「相続人に対する売渡請求権」を追加することも、経営権の分散防止に役立ちます。あらかじめ売渡請求権が定款に定められていれば、相続時に特定の相続人に株式を売却させることが可能になります。

遺言の作成と信託の活用

遺言の作成と信託の活用

後継者へ集中的に株式が相続されるよう遺言に明記しておけば、相続争いや遺産の分割トラブルを未然に防ぐことができます。ただし、相続人には相続財産を一定の割合で相続する権利(=遺留分の権利)があるため、遺留分への配慮なく遺言を作成してしまうと、遺留分侵害額を請求されるなどのトラブルに発展しかねません。

このようなトラブルを回避するため、事前に他の相続人と十分に話し合い、遺留分に配慮した分配案を提示することが求められます。遺言は公正証書で作成することで、法的な有効性を確保し、後継者の立場をより強固にします。 

また、遺言と同様の効果があるものとして「遺言代行信託」があります。これは、経営者が生前に信託契約を結んでおくことで、経営者が亡くなった後に株式等の財産を受益者(=後継者)に分配できる仕組みです。認知症等により経営者の判断能力が低下した場合の対策としても有効です。

名義株・株主名簿の整理

名義株・株主名簿の整理

平成2年の商法改正前は株式会社設立に7人の発起人が必要で、各発起人は1株以上を引き受ける義務があったため、当時は設立時に株式が分散することが一般的でした。このような背景から、他人名義の株式(名義株)が存在する中小企業も少なくありませんが、名義株主が権利を主張することで経営者と紛争になる恐れがあります。

また、所在不明株主が存在する場合、株主権を突然主張されたり、全株式を譲渡できないためにM&A交渉で不利な条件となる可能性が生じるといったリスクがあるため、株主名簿を整理し、名義株主との権利関係の明確化や、全株主の所在把握などを行うことが重要です。